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by reo-gyousei
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行政計画の変更

ちょっと前のニュースですがっ

「防衛省の戦闘ヘリコプターの調達方針変更で、米メーカーに支払ったライセンス料などのほとんどを回収できなくなったとして、富士重工業は15日、国に約350億円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。」


こんな記事を目にしました。

防衛省は、この戦闘ヘリを62機導入する計画(行政計画)を立てていたのですが、

結局10機発注して、そのまま計画が中止してしまったのです。

しかし、同ヘリを生産している富士重工は、
米ボーイング社にライセンス料等400億円以上をすでに支払っており、
このままでは防衛省のせいで大損害を受けてしまうといって訴え出たのです。

さぁ、行政書士試験の学習をしているみなさん(といっても、まだ行政法に入ってないのですが・・・)は、ここで一つの判例を思い出していただきたいと思います。

そう、宜野座村工場誘致政策変更事件(最判昭56.1.27)です。行政法総論の「行政計画の変更」の話ですね。

本判例では、損害賠償請求を認めています。行政は、計画を変更するのは出来るが、損害を受けている私人がいるならばそれを補償して、変更してくださいよっていう内容でした。

今回は、防衛省の計画変更によって、富士重工が損害を受けているということですから。。。

判例を踏襲すれば、損害賠償請求は認められそうですが、どうなるんでしょうか?

今後の裁判に注目していきましょう!!
by reo-gyousei | 2010-01-19 11:11