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by reo-gyousei
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横浜校☆救済・自治法6回7回

横浜校のみなさんっ072.gif

今日もお疲れさまでした!かなり盛りだくさんでしたね・・・復習が大変っw

今回のポイント

国家賠償法

1条は、公務員の不法行為について

2条は、公務員の故意・過失を前提せず、通常の安全性を欠く場合について


損害賠償請求をする規定でした。


規制権限の不行使の違法に関して、水俣病の話をしました。

以下のニュースなども参考にしてみてください↓↓

和解に関してのニュース

水俣病の申請処理状況



また合格講座テキスト234ページの下のところ

安全配慮義務に関しては、講義ではふれませんでしたがっ

ここで言いたいのは、国に責任追及をする際に、国家賠償請求ではなく、民法の債務不履行責任を追及する場合があるということです。

興味がある方は、ハイレベルの内容を読んでおいてください。




◎国家賠償法2条

道路の瑕疵⇒予算がないからといって、防護ネットをはらないというのはダメ、国賠請求認める

河川の瑕疵⇒未改修河川はたくさんあるから、それを全部改修するにはお金がかかる、予算不足が言い訳として認められる





地方自治法

地方公共団体の種類について、まずは勉強しました。

特別地方公共団体には、①特別区、②組合、③財産区、④地方開発事業団とあります。

参考にしてみてください↓↓

別所温泉財産区
東京23区清掃一部事務組合


直接請求は本試験頻出でしたから、

今日板書した図を何回も自分で書いて覚えてしまってくださいね!!
by reo-gyousei | 2010-04-03 21:56